永住許可
日本での生活が長くなり、より安定した生活のために「永住許可申請」をお考えの方、お気軽にご連絡下さい。
永住許可の申請はお任せ下さい!
日本で今よりも安定した生活を送っていくことをご希望の方
日本に永住することをご希望の方
書類の書き方や必要書類がわからなくて手続きが不安な方
幼いお子さんがいたり、学校や家事、お仕事等でお忙しい方
ご自身で申請して不許可になってしまった方
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)
永住許可を取得すると
永住許可を受けると在留期限がなくなり、在留期間の更新やビザ変更の必要がなくなります。
外国人の方にとりましてはビザに期限があり、もしも滞在中、在留資格に該当しなくなり更新や変更が認められないとなると、そのままではオーバーステイになってしまうため、母国に帰国しなければなりません。
在留期間の制限がなくなるということは日本での生活の安定という点で非常に大きなメリットです。
就労の制限がなくなります。
日本人の配偶者等の在留資格の方はもともと就労の制限はありませんが、就労ビザから永住許可申請をお考えの場合等、現在の就労ビザ以外の就労活動も可能になります。
国籍を変えることなく永住申請ができます。
永住許可は国籍を変更する帰化申請とは違い、国籍を変えることなく申請ができます。またいずれ帰化のために、まずは永住許可を取得するケースも多くあります。
永住許可を申請するための要件・ガイドライン
●一定期間以上、日本に在留した実績があり
- 原則、日本に継続して10年以上在留している必要があります。
そしてそのうち5年は働ける在留資格である又は居住資格を持っている必要があります。
ex留学→就労ビザ
●今の在留期間が3年を受けていること
●素行が善良であること
- 日本での在留状況、法令を遵守し違反はないかどうか、納税状況はどうか等
●独立して生計を営むに足りる収入・資産または技能を有すること
- 独立して生計を維持できること
- 扶養を受ける人の場合は扶養する者に係ること
個人の在留状況及び今後の生活、安定性等、慎重な審査、総合的判断のもと許可・不許可の決定がなされます。
日本人の配偶者から永住許可申請をお考えの方
<原則10年在留に関する特例>
- 日本人の配偶者、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には
3年以上日本に在留していること
(海外で結婚した場合は婚姻後3年以上でかつ1年以上日本に在留していること)
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
●今の在留期間が3年を受けていること
●素行が善良であること
- 日本での在留状況、法令を遵守し違反はないかどうか、納税状況はどうか等
●独立して生計を営むに足りる収入・資産または技能を有すること
- 独立して生計を維持できること
- 扶養を受ける人の場合は扶養する者に係ること
主な添付書類
- 1、素行が善良であることを証明する資料
- 住民税課税証明書及び納税証明書
- 表彰状、推薦状等
- 2、独立の生計を営むに足りる資産又は扶養する者に係る資料
- 在職証明書
- 資産、銀行通帳残高証明等
- 3、身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の課税証明書及び納税証明書
- 4、身分関係を証明する文書
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 出生証明書
- 5、理由書
的確に審査してもらうためには個人に合った書類を提出することが大切です。
申請書類には記入が複雑なものや添付して提出する書類が多くあります。
また、専門的な知識を必要とする場合もあります。
当事務所では申請者に代わって迅速・丁寧に書類作成・提出代行させていただきます。
審査時に重要となる理由書・陳述書の作成もお任せ下さい。
なお、審査には標準処理期間6ヶ月、又1年以上かかることもありますので、永住許可申請途中で今お持ちの在留期間の期限がくる方は、在留資格の更新が必要です。
ただし、当事務所では許可を保証するものではありません。許可がおりるかどうかはあくまでも本人の資質、日本国法務大臣・入国管理局によるため許可・不許可について責任を負いかねます。また、経歴詐称・偽装結婚のような違法なご依頼はお受けできません。
申請取次ぎ行政書士とは?
日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更・在留期間の更新等の各種申請を行う場合、原則として外国人の方自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされています。
しかし、一定の研修を受け、法務大臣が適当と認めるものとして地方入国管理局長より
承認を受けた行政書士には申請の取次ぎが認められており
原則申請者が入国管理局に行く必要はありません。
個々のケースにあった書類の準備・正確な書類作成・必要書類の提出により
入国管理局のスムーズな処理、申請の内容の理解、正確な審査が図られます。
個人の方は仕事や家事・学業等に専念できます。
外国人の方を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者におかれましては、
的確・迅速に雇用・受け入れの手続きを進めることができます。
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管轄入国管理局
- 申請先については外国人の上陸先の住所、居住している住所、外国人を招聘する会社の住所の県を管轄する地方入国管理局・各出張所に行います。
東京入国管理局 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県 東京入国管理局・・横浜支局 神奈川県 大阪入国管理局 大阪府、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県 大阪入国管理局神戸支局 兵庫県 福岡入国管理局 福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 福岡入国管理局那覇支局 沖縄県 名古屋入国管理局 静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県、岐阜県 仙台入国管理局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 札幌入国管理局 北海道 広島入国管理局 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県 高松入国管理局 香川県、徳島県、愛媛県、高知県
- 東京入国管理局
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111(代表)
- さいたま出張所
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1
さいたま第2法務総合庁舎1F
TEL048-851-9671
- 横浜支局(神奈川県)
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
TEL045-769-1721(就労・永住)
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