埼玉・川越・日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ|外国人配偶者の日本へ呼びよせ・在留資格認定証明書申請をお手伝いさせていただきます!

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等

日本人と結婚された方や日本人の子として出生した者・特別養子がこの在留資格に該当します。

結婚ビザや配偶者ビザと言われているもので、外国人配偶者の方を日本に呼び寄せる場合には
まずは入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をする必要があります。

ビザの申請をするにあたり、結婚は法律的に結婚しているというだけではなく、
実質的に夫婦であるということが大前提です。

申請書類のうち特に質問書は重要な参考資料になりますので、二人の出会いから結婚に至るまでの
いきさつ、真に結婚生活を日本で送っていくことをその他添付書類とあわせて説明する必要が
あります。

  • 日本人の配偶者等の在留期間は基本的には1年又は3年です。
  • 日本人の配偶者等のビザを取得すると活動に対する制限は特にありませんので、
    就労活動も認められます。

主な必要書類(「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請)

在留資格認定証明書交付申請書
申請人のパスポートの写し
申請人の外国の機関から発行された結婚証明書(訳文)
身元保証書
戸籍謄本
住民票
納税証明書(1年間の収入額・課税額・納税額が記載)
預金残高証明書
在職証明書
質問書
スナップ写真
国際電話の明細書等
返信用封筒(380円切手貼付)

申請書類に関しては、申請書類=立証資料としての意味合いを持つ大変重要なものです。
ですので、個人にとって必要な書類をきちんと用意して審査官の方に見てもらう必要があります。

申請の正確な早期処理を図ってもらうための留意点

  • 当事務所では、より適切な文章及びその人にあった必要な書類をアドバイスし
    きちんと入国管理局の方に審査してもらい許可をもらえるようお手伝いさせていただきます。

申請した内容を入国管理局の審査官の方にきちんとスムーズに審査してもらうためにはさまざまな配慮が必要です。
必要書類が足りなかったり、正しく記載がなされていない場合、受理されなかったり審査に時間が
かかったりするだけでなく、審査官の方を混乱させ的確な指導、判断が受けられないことも
考えられます。

  • 当事務所では申請者に代わって迅速・丁寧に書類作成・提出代行させていただきます。
    また原則申請者本人が入国管理局へ出向く必要はありません。

審査時に重要となる質問書・理由書の作成もお任せ下さい。

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)

powered by Quick Homepage Maker 4.78
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional