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定住者

日本人と結婚した外国人の方が離婚をする場合

日本人と結婚した外国人の方がその後に離婚をした場合には
「日本人の配偶者等」の在留資格を失います。

このことは死別した場合も同様です。

日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間が残っていても
(例えば在留期間3年ですぐに離婚してしまった場合等)

日本人の配偶者等」の在留資格で更新ができないのはもちろん、

6ケ月以上、その状態が続くと在留資格の取り消し、退去強制の対象になります。

この場合は、例えば就労ビザなどの在留資格への変更が可能か検討が必要です。

また日本での生活が長かったり、幼い未成年の子どもがいたりして親権や養育の問題がある場合には

「定住者」の在留資格が認められる場合もありますが、

あくまでも特別な許可ですので、必ずしもということではありません。

日本での定着性など、さまざまなことが考慮され判断されることになります。

離婚するケースでは夫のDV暴力や性格の不一致等、当然やむえない場合が多いのですが

離婚の理由と在留資格を得られるかどうかは別の問題であり
非常に厳しいのが現状です。

ですので、離婚後も日本での生活を希望する場合は、まずは在留資格への変更が可能かどうかを慎重に検討し、離婚の手続きを進める必要があります。

まずはお気軽にお電話・メール等でご連絡下さい。

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行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
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