埼玉・川越・日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ|外国人配偶者の日本へ呼びよせ・在留資格認定証明書申請をお手伝いさせていただきます!

申請が不交付になってしまった方

申請が不交付になってしまった方

日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請につきましては、

偽装結婚、不正入国との結びつきが他のビザと比べても特に強いことから、
現在非常に審査が厳しいものとなっています。

そのため、真実の結婚であるにもかかわらず、さまざまな理由から
不交付といった結果になる方も少なくありません。

多くの方は不交付通知書に記載のある

「提出された資料からみて、申請人が本邦で「日本人の配偶者等」の在留資格
に該当する活動を行うものとは認められません」

といった理由で不交付になるケースですが、

不交付になってしまったら、

まずは具体的な不交付理由を入国管理局に聞きに行くことが必要です。

この時に決して感情的にならないことです。

不交付の理由を聞きに行くことは在留資格認定証明書交付に向けての
なによりも大切な行動です。

不交付理由の解決されないまま再度申請をしても結果は同じになるからです。

・なぜ不交付になってしまったのか?

・具体的な不交付理由はどういったことなのか?

・交付に向けて何が不足していたのか、又は疑われてしまったのか?など

次回の申請に向けて前向きに審査官の方に教えていただく必要があります。

それをもとに再申請にあたっては特に理由書の作成と

証拠書類としての個人に合った資料の提出が重要です。

むやみに長い文章を記載したり、資料が不足していると言われたからといって
とにかく大量の資料を提出すればよいというわけではありません。

入国管理局の審査官の方にスムーズにきちんと審査していただけるよう

さまざまな配慮のうえできちんとした説明と資料の提出が必要です。

何回か申請して不交付ということになると、余計に次回の審査も慎重になり

また求められる説明や資料も多くなり

結果が出るまでに時間がかかることにもなりかねません。

当事務所ではポイントの絞った理由書の作成と必要資料の提出をアドバイスし
再申請を取り次ぎしています。

ぜひ前もっての早い段階でのご相談をお奨めします。

まずはお気軽にメール・お電話等にてご連絡下さい。

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
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