埼玉・川越・日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ|外国人配偶者の日本へ呼びよせ・在留資格認定証明書申請をお手伝いさせていただきます!

FrontPage

外国人配偶者の日本呼び寄せのご相談はお気軽にご連絡下さい。
更新、変更、その他の在留資格のご相談もお待ちしております。

外国人配偶者の日本への呼びよせのために

外国人配偶者の日本へ呼びよせは埼玉県川越市行政書士吉川事務所へお任せ下さい!

はじめまして。行政書士の吉川 宣通(よしかわ のぶみち)です。

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

当事務所では入国管理局へ配偶者ビザの申請・在留資格のご相談
外国人の方の権利を守るべく日々活動しています。

配偶者ビザの申請ではきちんと書類を記入し、
個人に合った書類の準備をすることが大切です。

まずはお気軽にご相談下さい。

配偶者ビザの申請はお任せ下さい!

[check]書類の書き方や必要書類がわからなくて手続きが不安な方
[check]できるだけスムーズに配偶者を日本へ呼びよせたい方

[check]ご自身で申請して不許可になってしまった方
[check]何度申請してもなかなか許可が出なくてお悩みの方

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)


在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)の取得について

国際結婚をして、外国にいる配偶者を日本に呼びよせるに必要な

在留資格認定証明書の取得に関しては

2回目3回目の申請で許可が出るということも珍しくなく、現在非常に難しいものとなっています。

申請のポイントがわからないままご自身で何度申請をしても許可が出ず、

結婚してから1年以上経っても日本で一緒に暮らせないという方も実際に多くいらっしゃいます。

日本人同士の結婚のように、役所に結婚の届出をして

戸籍に妻の記載があれば

すぐに日本で一緒に生活できるということではなく

外国人配偶者の方との結婚、一緒に日本での生活するためには

ビザの大きな壁を越えなくてはなりません。

真実の結婚が前提であることは言うまでもありませんが、

結婚の真実性、継続性等を証拠をつけて説明し

入国管理局の方に審査してもらい、きちんと納得・理解してもらう必要があります。

1度申請して結果が出るまでにだいたい3ヶ月近くもしくはそれ以上かかるため

書き間違えや書類が足りなかったり

説明不足できちんと判断してもらえないことのないように
しておくことが必要です。

不許可になりそうな点については理由書を書くなどして補足説明します。

それでも許可がおりなかった場合には、直接入国管理局の方に
不許可の詳しい理由を聞きに行きます。

その理由をもとに再申請が可能であれば、必要な情報を入国管理局の方に説明すべく
再度申請をさせていただきます。

結婚ビザの取得のためには、丁寧に、そして「根気強くあきらめないこと
が何より必要だと感じています。

申請にあたってはご本人様のご協力が必要です。

ともに考え、ともに悩みという姿勢で申請にあたり
お手伝いさせていただければと思います。

どうぞ宜しくお願いします。

業務案内

日本人の配偶者等

  • 在留資格認定証明書の申請
    外国人配偶者の日本への呼びよせに必要な在留資格認定証明書の発給申請
  • 在留期間更新・ビザの更新
    期限3ヶ月前より申請が可能です。早めの準備・申請で安心です。
  • 在留資格変更・ビザの変更
    ex.留学→日本人の配偶者等
    日本に留学中に日本人と結婚したのでビザの変更をしたいという方
  • 再入国許可
    再入国許可・・・一年を超えて日本国外へ出国される方
  • 永住許可
    婚姻して日本での滞在が長期になったので永住許可を申請したいという方
  • ご自身で申請し不許可になった案件・ご相談もお伺いします
    詳しくはコチラ⇒申請が不交付になってしまった方


    当事務所では許可・変更・更新を保証するものではありません。許可がおりるかどうかはあくまでも本人の資質、日本国法務大臣・入国管理局によるため許可・不許可について責任を負いかねます。また、経歴詐称・偽装結婚のような違法なご依頼はお受けできません。

※万が一不許可になった場合でも理由の聞き取り、再申請が可能と判断した場合は実費のみで再度申請させていただき、最後まで許可を得られるよう、誠心誠意努めさせていただきます。

申請取次ぎ行政書士とは?

  • 日本に在留する外国人の方は、在留資格の変更・在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として外国人の方自ら入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければならない
    とされています。

しかし、一定の研修を受け、法務大臣が適当と認めるものとして地方入国管理局長より承認を受けた
行政書士には申請の取次ぎが認められており原則申請者が入国管理局に行く必要はありません。

ぜひ書類作成・代理申請の可能な申請取次行政書士にお任せ下さい。

[check]個々のケースにあった書類の準備・正確な書類作成・必要書類の提出により、入国管理局の
スムーズな処理、申請の内容の理解、正確な審査が図られます。

[check]個人の方は仕事や家事・学業等に専念できます。

[check]外国人の方を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者におかれましては、
的確・迅速に雇用・受け入れの手続きを進めることができます。


無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)

管轄入国管理局

  • 申請先については外国人の上陸先の住所、居住している住所、外国人を招聘する会社の住所の県を管轄する地方入国管理局・各出張所におこないます。
    東京入国管理局東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
    東京入国管理局・・横浜支局神奈川県
    大阪入国管理局大阪府、奈良県、京都府、和歌山県、滋賀県
    大阪入国管理局神戸支局兵庫県
    福岡入国管理局福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
    福岡入国管理局那覇支局沖縄県
    名古屋入国管理局静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県、岐阜県
    仙台入国管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
    札幌入国管理局北海道
    広島入国管理局広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
    高松入国管理局香川県、徳島県、愛媛県、高知県
東京入国管理局(品川)永住許可の申請は埼玉県川越市行政書士吉川事務所へお任せ下さい!
  • 東京入国管理局
    〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
    TEL03-5796-7111(代表)
  • さいたま出張所
    〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1
    さいたま第2法務総合庁舎1F
    TEL048-851-9671
  • 横浜支局(神奈川県)
    〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
    TEL045-769-1721(就労・永住)








    無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
    〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
    行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
    平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)

powered by Quick Homepage Maker 4.78
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional